大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)722 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人海野普吉の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、原審で主張なく従つてその判断を経ていない事項であるから、適法な上

告理由とならない。(なお所論引用の最高裁判所判例は事案を異にし本件に適切で

なく、また東京高等裁判所判例の関係については、本件においては所論各個の横領

行為が一罪となるとしても又は数罪となるとしても、結局詐欺罪とはいずれにして

も併合罪の関係にある場合であるから、詐欺罪の刑に併合罪の加重をして処断した

のは、結論において正当である)

同第二点ないし第四点について。

所論はいずれも原審で主張なくまた判断を経ていない事項であるから、適法な上

告理由と認められない。のみならず第二点は訴訟法違反の主張に過ぎず、第三点は

違憲をいうけれども実質は第二点と同じ理由を主張するものであり、また第四点は

原審の採証の方法を非難する訴訟法違法の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年七月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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